バーチャルオフィスの住所を無断使用するのは違法!絶対にダメ!!どのような罪に該当するのか??

バーチャルオフィスの住所を無断利用するのは違法です

バーチャルオフィス業者は提供している住所を通常は公開しませんが、住所を公開している業者や、利用ユーザーが公開している場合もあります。この住所を無断で使用することは法律違反です。

実際にバーチャルオフィスを利用する際、住所利用に加えて郵便転送や会議室の利用などの物理的なサービスを受ける場合、バーチャルオフィス側は利用者の確認を行いますが、単に住所のみを借りる場合、利用者が登録されているかどうかは分かりますが、どこでその住所が使用されているかは分かりません。そのため、ネットショップなどで住所が利用される場合がありますが、もし無断で利用された場合、その発見は難しいのも実情です。

バーチャルオフィスの無断利用で該当する可能性のある罪名は?

バーチャルオフィスの住所を無断で使用することは、以下のような法律違反に該当する可能性があります。

  1. 詐欺罪(刑法第246条):
    • 他人を欺いて財産を騙し取る行為が該当します。バーチャルオフィスの住所を無断で使用することで、他人を欺く意図があるとみなされる場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
  2. 偽計業務妨害罪(刑法第233条):
    • 偽計または威力により他人の業務を妨害する行為が該当します。バーチャルオフィスの住所を無断で使用することで、正当な業務を妨害する行為とみなされる可能性があります。
  3. 私文書偽造罪(刑法第159条)および偽造私文書行使罪(刑法第161条):
    • 他人の住所を無断で使用し、文書を偽造した場合や、その偽造文書を使用した場合に該当します。
  1. 不正競争防止法違反:
    • 他人の営業上の信用を毀損する行為や、他人の業務上の利益を侵害する行為が該当します。無断でバーチャルオフィスの住所を使用することで、正当な業務活動に悪影響を与える場合、不正競争防止法に違反する可能性があります。
  2. 軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条):
    • 他人の権利や利益を侵害する行為が該当します。無断で住所を使用することは、軽犯罪法に抵触する可能性があります。
  3. 電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2):
    • 電子計算機を不正に使用して財産上の利益を得る行為が該当します。バーチャルオフィスの住所を無断で使用するためにインターネットやコンピュータシステムを利用した場合、この罪に問われる可能性があります。

住所利用のみの場合は、安価で住所が借りられます!

バーチャルオフィスで住所のみを借りたい場合は、非常に安価で借りることができます。月額数百円程度で利用でき、数か月といった短期間の契約も可能です。しかし、軽い気持ちで無断で住所を使うことは法律違反であり、後で発覚した場合、業者から利用料金や立証にかかった費用などを請求される可能性があります。

その場合は、実際の利用料金よりも大きな額になる可能性があるので、無断使用は絶対にやめましょう!

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