副業や個人販売でネットショップを開業するにはバーチャルオフィスが便利!!

ネットショップを開業するにはバーチャルオフィスが便利な訳

ネットショップ開業にあたっては準拠しなければならないルールがあります。それは消費者保護の観点から特定商取引法で定められたものであり、販売する方法などによってもルールが異なります。法人のような大きな規模でショップを開業する場合は会社の情報をオープンにする事で問題はありませんが、個人が改行する場合はそうはいきません。ただ、個人がネットショップを開業する場合でも、その規模にかかわらず特定商取引法はまもらなければなりません。どのようなルールを守らなくてはいけなく、どのような部分でバーチャルオフィスが便利なのかを整理してご紹介します。

特定商取引法とは?

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、日本における消費者保護を目的とした法律で、特に通信販売や訪問販売など、特定の取引形態における事業者と消費者の取引に関する規制を定めています。この法律の目的は、消費者が安全かつ安心して取引を行うための環境を整えることです。

主な目的

  • 消費者が不適切な取引から保護されること
  • 消費者に対して必要な情報が提供され、適切な判断ができるようにすること
  • 事業者の不正行為を防止し、公正な取引を促進すること

規制対象

特定商取引法は以下の取引形態に対して規制を行います:

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引(マルチ商法)
  5. 業務提供誘引販売取引(内職商法など)
  6. 特定継続的役務提供(エステティックサービス、語学教室など)
  7. 訪問購入

主な規制内容

1. 重要事項の説明義務

事業者は消費者に対して、取引に関する重要な情報を事前に説明しなければなりません。これには、商品やサービスの内容、価格、契約条件などが含まれます。

2. 契約書面の交付義務

一定の取引形態では、契約に関する書面を消費者に交付する義務があります。この書面には、取引条件や契約解除に関する情報が記載されている必要があります。

3. クーリングオフ制度

消費者は一定の期間内に無条件で契約を解除することができます。クーリングオフの対象となる取引形態や期間は取引形態によって異なります。

4. 誇大広告や不当表示の禁止

事業者は、商品やサービスの内容について誤解を招くような広告や表示を行ってはなりません。

5. 不適正な勧誘行為の禁止

事業者は、強引な勧誘や迷惑行為など、消費者に不利益を与えるような勧誘行為を行うことは禁止されています。

罰則

特定商取引法に違反した場合、事業者は行政指導や罰金、業務停止命令などの行政処分を受けることがあります。また、悪質な場合には刑事罰が科されることもあります。

このように、特定商取引法は消費者の権利を守り、事業者との公正な取引を促進するための重要な法律です。ネットショップを運営する場合でも、この法律を遵守することが求められます。

ネットショップを開業する場合に守るべきルールは?

特定商取引法に基づき、インターネットで通信販売を行う際の主なルールは以下の通りです。

  1. 事業者情報の表示:氏名、住所、電話番号などを明示。
  2. 誇大広告の禁止:虚偽の広告や表示を行わない。
  3. 電子メール広告の制限:未承諾者へのメール送信禁止。
  4. 申し込み時の表示:契約内容や価格などを明確に表示。
  5. 契約解除に関する規定:消費者の意に反して申込みをさせない。

特に1に関してはバーチャルオフィスと関わる部分になります。これは消費者庁のホームページにも記載されておりますが、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号等の表示が必用となります。また、インターネットで広告を行う場合は代表者等の氏名を表示する必要があります。ちなみに住所について消費者庁のホームページでは法人、個人においても「現に活動している住所(法人の場合には通常、登記簿上の住所と同じと考えらえる)」の記載が必用で、電話番号も確実に連絡がとれる番号の記載が必用です。このように消費者保護の観点から運営者の表示が必用ですが、個人でネットショップを開業している場合はプライバシーの観点から表示をためらうケースもあります。

■消費者庁のHPの情報掲載ページ

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html#q15

ネットショップの表示はバーチャルオフィスの住所や電話番号でも大丈夫なのか?

結論、バーチャルオフィスの住所でも問題ありません。消費者庁のホームページでは法人、個人問わず決められた情報表示は必須となっておりますが、バーチャルオフィスがNGとはなっていません。上部でも記載しましてたが、法人の場合はも「現に活動している住所(法人の場合には通常、登記簿上の住所と同じと考えらえる)」との記載もあり、個人も同様の定義と考えて問題ありません。ネットショップを開業しながら自分のプライバシーを守る観点でバーチャルオフィスは非常に便利なサービスとなっています。

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